会 則
(名称)
第 1 条 この会は、「地方創生」に邁進する山口大学を応援する経営者の会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第 2 条 山口大学は地域の基幹総合大学として、様々な方面で地域と連携・協力し、これまで以上に地域の『知』
の拠点としての役割を果たし、「地方創生」を牽引している。本会は、山口大学の活動を物心両面で応援し、
山口県における「地方創生」を促進することを目的とする。
(事業)
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1)山口大学の活動や課題に対する助言・提案に関すること
(2)会員相互の交流に関すること
(3)その他目的達成のために必要なこと
(構成)
第 4 条 本会の構成は、目的に賛同した県内企業を会員とし、山口大学の学長、理事を加えることとする。
会員数が増加し、運営に支障を来すと判断した場合は、エリア毎で管轄するものとする。
(会員条件)
第 5条 前条の規則による会員条件は次の通りとする。
(1)本社所在地が県内にあり、且つ経営者(取締役を含む)のみを会員とする。
それ以外の同社社員の会員は認めない。
会議欠席の場合は代理出席を可能とするが、継続する場合はこれを認めない場合がある。
また、経営者出席のもとでの同社社員の同席は2名まで認めるものとする。
(2)売上高:10億円以上とする。
(3)金融機関の会員加入に関しては、その都度、本会において協議することとする。
(役員)
第 6 条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名程度
(役員の任務)
第 7 条 会長は、この会を代表し業務を統括する。また、総会において議長を務める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に不測の事態の場合はその職務を代行する。
(役員の選出及び任期)
第 8 条 役員は、総会において、会員の中から選出する。
2 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(開催及び進行)
第 9 条 本会は、原則年2回開催し、進行は会長が行う。
(総会)
第10 条 総会は、当該年度中に1回以上開催するものとし、会長が召集する。
2 総会において審議する事項は、次の通りとする。
(1)事業計画並びに予算決算
(2)役員の選出
(3)会則の改正
(4)その他、本会運営上の重要事項
(総会の定足数)
第 11 条 総会は会員の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決する事ができない。
但し、当該議事につき、あらかじめ意思を表示(メールを含む)した者は出席とみなす。
(運営費)
第12条 本会の運営は、会費、その他の収入をもって充てる。
(1)会員年会費 1口10万円 (2口以上)
(2)本会開催に伴う会場費は、上記収入をもって充てる。なお、交流会費については、出席者から
その都度徴収するものとする。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に満了とする。
2 経費等に残額が生じた場合は、翌年度の経費等に繰り越すことができる。
(事務局)
第14 条 本会の事務局は、山口大学総務企画部地域連携課に置く。
(その他)
第15 条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長の意見を聴いて、
山口大学長が別に定める。
附則
1 本会則は、令和2年(2020年)2月5日から施行する。
2 この会則施行後最初に任命される第6条の役員の任期は、第8条第2項の規定にかかわらず、
令和4年3月31日までとする。